大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)4555 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意は刑訴四一一条二号の事由のあることを主張するもので適法な

上告理由とならない。(なお前科の事実を量刑の資料としても憲法一三条一四条に

違反しないことは昭和二二年(れ)二〇一号同二三年三月二四日大法廷判決及び昭

和二三年(れ)四三五号同年一〇月六日大法廷判決各参照)また記録を調べても同

四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり

決定する。

昭和二八年三月一〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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